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雇用保険制度が改正されます(雇用保険の適用拡大)


 

 

令和6年通常国会において、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し公布されました。

 

今回の法律には、育児休業給付の財政基盤の強化や教育訓練給付の拡充、雇用保険の適用拡大などの改正が規定されています。

 

 

◎改正事項の施行期日


 

 

 

 

今回は、改正事項の中でも特にお問い合わせの多い、雇用保険の適用拡大について解説いたします。

 

 

○雇用保険の適用拡大について


雇用保険の被保険者については、働き方や生計維持のあり方が多様化している昨今の実態を踏まえ、週所定労働時間の要件を20時間以上から10時間以上に引き下げられることになります。

また、週20時間以上の労働者を念頭に設定されている被保険者期間の算定基準、失業認定基準、法定の賃金日額の下限額、最低賃金についても、週10時間以上まで適用が拡大されます。

施行は令和10年10月1日ですが、厚生労働省によると今回の改正で約500万人が適用対象となる見込みです。

 

 

◎雇用保険の適用拡大に伴う関連事項の改正


 

 

 

その他の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律について

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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