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令和7年4月より育児休業給付金の支給期間延長手続きが変わります


 

 

令和7年(2025年)4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給期間延長手続きが変更となります。

 

これまで必要書類となっていた「入所保留通知書などの市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知」に加え、新たに「市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し及び「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書が必要となります。

 

令和7年4月以後は、これらの書類により、保育所等の利用申し込みの内容が速やかな職場復帰のために行われたものであることをハローワークにおいて確認いたします。

 

育児休業給付金の支給期間延長を目的に、保育所等に入所する意思がないにもかかわらず入所申し込みを行う場合は、保育所等の利用申し込みの内容が、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められず、延長の要件を満たさないものと判断されますのでご注意ください。

 

 

 

○見直しの背景・経緯


内閣府地方分権改革有識者会議における「令和5年の地方分権改革に関する提案募集」において、自治体から

 

・保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる

・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している

 

として、見直しの要望があり、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」において、「育児休業給付の期間延長については、保育所等の利用調整における市町村の事務負担を軽減するとともに、制度の適切な運用を図るため、公共職業安定所において延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされました。

 

これを受け、厚生労働省労働政策審議会に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問・答申の上、雇用保険法施行規則を改正し、手続が見直されることとなりました。

 

 

 

具体的な見直しの内容は、下記リーフレットをご覧ください。

 

厚生労働省:2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

 

厚生労働省:保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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