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健康保険証の廃止で企業に求められることは?


 

 

令和6年(2024年)12月2日をもって、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されることとなりました。

これまでは、医療機関や薬局の利用時には健康保険証とマイナ保険証の両方を選択できた状況から、今後はマイナ保険証が必要となります。

 

今回は企業が知っておくべき健康保険証とマイナンバーカードの一体化について概要を解説していきます。

 

 

 

○1年間の経過措置


健康保険証とマイナンバーカードの一体化を進める政府の方針に基づき、令和6年年12月2日に健康保険証が廃止されます。

これ以降、新たに健康保険証は発行されず、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。

 

ただし、令和6年12月2日から令和7年12月1日までの1年間、経過措置として、現行の健康保険証が利用できます。

※退職などで資格喪失となった場合、その時点で健康保険証は利用できなくなります。

 

 

 

○資格確認書の発行


令和6年12月2日以降、新たに就職をする場合などで、「マイナンバーカードを発行していない」「マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない」などの理由から、マイナ保険証を利用できないときがあります。

 

この場合には、医療機関等へ「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。

※別途、発行手続きが必要となる場合があります。

 


 

 

 

○健康保険加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付


令和6年9月(一部の方は令和7年1月)に全加入者様に対し、事業主様を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」が送付される予定です。

 

カードリーダーがない医療機関や故障中などでカードリーダーが使えない場合、マイナ保険証で本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療を受けることができます。

 



出典:協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料」

 

 

 

健康保険証とマイナンバーカードの一本化に伴い、企業には従業員への周知が求められます。

健康保険証の廃止にあたり、変更となる手続きなどもありますので、社労士に委託をされていない企業様は早めの対応をおすすめします。

 

 

マイナ保険証の利用登録方法については、下記をご覧ください。

 

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用方法

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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