ストレスチェックが全企業で義務化へ
従業員のストレス状態を調べる〝ストレスチェック〟をすべての企業に義務付けることとした労働安全衛生法の改正法が閣議決定されました。
年1回のストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の企業を対象に義務付けられ、「時間内に仕事が処理しきれるか」「上司や同僚と気軽に話せるか」など、業務量、周囲のサポート、心身の自覚症状に関する質問に答えてもらい、心理的な負担の度合いを測ることが目的です。
企業には職場環境の改善に努める義務がありますが、従業員50人未満の企業は作業の負担も重くなることなどから除外されてました。
しかし、長時間労働などが原因で心理的ストレスを抱える労働者が増え、精神障害による労災支給決定は2023年度は883件(10年前の約2倍の件数)に上り、このため、改正法ではストレスチェックの対象を従業員50人未満の企業にも広げることとなりました。
国会で改正法が成立すれば公布から3年以内に施行される予定です。
社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所