松本行政事務所

令和7年4月より失業手当の給付制限期間が短縮されます


 

 

雇用保険法の改正により、令和7年(2025年)4月1日以降、自己都合退職の際に失業手当の給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されます。

 

 

 

失業手当の給付開始までの期間


令和7年3月31日以前 : 待機期間7日間 + 給付制限期間2か月

令和7年4月1日以降  : 待機期間7日間 + 給付制限期間1か月


※退職日から遡って過去5年以内に2回以上、自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間は3か月となります。また、解雇された場合も給付制限期間は3か月です。

※離職期間中もしくは離職1年以内に、教育訓練給付にかかる対象講座を受講していれば、給付制限期間はなくなり、待機期間7日間を経過すればすぐに失業給付を受給出来るようになります。

 

 

 

今回の改正は、自己都合退職の経済的な負担を軽減し、より早期の再就職を後押しすることが目的です。

 

企業としては、給付制限期間の短縮により従業員の失業に対するハードルが下がることとなりますが、一方で、新たなスキルを持った人材の採用機会も増えることが予想されます。

 

変化の時代において競争力を維持するためにも、雇用保険法改正等の動向を的確に把握し、自社の人事戦略に積極的に取り入れていきましょう。

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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