令和5年12月より特定最低賃金が引き上げられます
- 北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業最低賃金は時間額996円(42円引上げ)に改定します。
- 北海道鉄鋼業最低賃金は時間額1,030円(30円引上げ)に改定します。
- 北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は時間額997円(42円引上げ)に改定します。
- 北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金は時間額990円(42円引上げ)に改定します。
特定最低賃金とは
特定の産業又は職業について設定される最低賃金で、関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定されます。
産業別の「特定最低賃金」が適用されない場合もあります。
18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方など、いずれかひとつでも当てはまる方には適用されません。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けようとする事業所は、最低賃金の減額の特例許可申請書を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所