松本行政事務所

令和6年4月より36協定が変わります


 

 

令和6年(2024年)4月以降、一部の業種について36協定の様式が変更となります。

 

変更となる業種は大きく、建設業運送業医師の業務です。

 

 

 

①建設業


 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の2).word

※月45時間超の時間外・休日労働が見込まれず、災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合

 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の3).word

※月45時間超の時間外・休日労働が見込まれ、災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合

 

 

②運送業


 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の4).word

※限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)

 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の5).word

※限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)

 

 

③医師の業務


 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の4).word

※限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)

 

新様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の5).word

※限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)

 

 

 

 

現在、上記の3業種は時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。

これまではどれだけ働いていても、労働時間については規制や罰則などはありませんでした。

今後、企業には更なる労務管理の徹底が求められます。

令和6年4月を迎える前に、事前準備を行っておきましょう。

 

厚生労働省:時間外労働の上限規制の適用猶予事業の詳細について

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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