従業員の入退社の手続きをはじめ、社会保険・労働保険の各種給付申請手続き、労災保険の請求手続きなどを、企業の皆さまに代わって行います。
これらの業務には、複雑な社会保険諸法令に関する知識が求められることから、法令により社会保険労務士または社会保険労務士法人のみが事務を代行できます。
毎月の給与計算は、勤怠データの集計や支給金額の算出と一見単純作業に思われがちですが、実は、所得税、社会保険、雇用保険などの幅広い知識が求められるお仕事です。
このようなことを感じたら、給与計算は当事務所へおまかせください。
明細書・賃金台帳の発行はもちろん、データ形式でのご提供も可能です。
人に関する課題・問題は従業員を雇用している限り無くならないものです。
また、人事・労務に関する法改正は頻繁に行なわれ、その対応が企業には求められます。これらに適切な対応をするためには、人事・労務に関する知識を持った専門家へご相談することをおすすめします。
常時10人以上の労働者(アルバイト、パートタイマー、嘱託など全て)を使用する使用者は、就業規則を必ず作成し、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。
一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合は、作成・届出の義務があります。
当事務所では、単なるルールブックの作成ではなく、トラブルを未然に防ぎ、使用者にも従業員にもメリットのある就業規則をご提案いたします。
助成金制度は、企業が抱える雇用問題を解決するために国が用意した支援制度の1つです。
助成金には、さまざまな種類が存在しますが、社会保険労務士が書類の作成や申請のサポートをするのは、主に厚生労働省管轄の助成金になります。
人を新たに雇った場合などに受給できる雇用関係の助成金を中心に、受給までの要件確認や書類申請を代行いたします。
※助成金の申請は、「顧問契約」のお客様のみ受け付けております。
労働局や労働基準監督署、日本年金機構からの調査に対し、指摘を受けないよう適切な助言及び対応をいたします。また必要に応じて調査時に同席も可能です。
社会保険・労働保険の事務手続きを基本として、労働基準法に関する届出、人事・労務に関するご相談などの業務を包括的に行います。
上記のような場合には、手続き顧問がおすすめです。
人事・労務に関するご相談のみの契約となります。 【1.手続き顧問】と比べて割安な料金設定となっておりますので、既に手続き業務は自社で行っているという企業様で、労務相談や法改正等の情報の取得、監督署やハローワークには聞きにくいことなど、相談業務のみ依頼したい企業様におすすめです。
社会保険の算定基礎届の提出、就業規則の作成、36協定の届出など、お客様のニーズに合わせ、業務を限定して受託いたします。
料金は、企業様の規模、特に従業員数により変動します。
また、同時に給与計算業務を委託するか否かによっても変わりますので、個別にお見積り対応をさせていただいております。
※参考
顧問契約(手続き顧問)
役員1名、従業員3名の場合、月額12,000円となります。
まずは、お電話(0155-23-1089)または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご契約に関するご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
訪問させていただき(またはお電話にて)、お客様の委託業務の内容並びにご要望等を確認後、それに対する当事務所の業務内容と料金を提示させていただきます。
契約内容をご検討ください。
※もし、提案の内容や条件等がお客様に合わない場合は、この時点でお断りいただいて構いません。
ご納得いただけた場合は、正式な契約書を交わした後、委託業務を開始いたします。
社会保険労務士には、社会保険労務士法で定められた守秘義務がありますので、問い合わせ等を通じて知りえた情報を他に漏らすことは一切ありません。
安心してお問い合わせください。
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親切、丁寧な対応を心がけております。
ご連絡をお待ちしております。